住宅性能評価業務
業務内容
「住宅性能表示制度」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成12年4月1日施行)に基づき、国土交通大臣が登録した「登録住宅性能評価機関」が住宅の強さや省エネルギー性などについて、住宅の性能を評価しわかりやすく表示する制度です。
当財団は、「登録住宅性能評価機関」として、住宅性能評価業務を行っています。
制度の概要につきましては、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページをご参照ください。
当財団では、申請により設計された住宅又は建設する住宅について、日本住宅性能表示基準及び評価方法基準に従い、設計段階において設計図書等により住宅の性能の評価を行う住宅性能評価及び長期使用構造等の確認の審査、さらに施工段階において設計図書とおりに施工が実施されていることを現場で検査する建設住宅性能評価を行い、それぞれ評価書(長期使用構造等の確認にあっては、長期使用構造等である旨の確認書)を交付します。
業務範囲
◆設計住宅性能評価(新築住宅)および長期使用構造等の確認
申請者が評価方法基準に照らして設計内容の自己評価を行い、評価員がその根拠として提出される設計内容説明書及び設計図書等を審査することにより行います。
申請の種類
- 設計住宅性能評価
- 長期使用構造等の確認
- 設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等の確認
◆建設住宅性能評価(新築住宅)
申請者が作成した施工状況報告書と照らし合わせ、検査員が設計評価された内容の工事が行われているかどうかを現場で目視・計測等の検査をすることにより行います。
【申請の種類】
- 建設住宅性能評価
業務区域
島根県全域
申請の流れ
様式ダウンロード
自己評価書・設計内容説明書
申請書類
料金表
業務規程
【設計住宅性能評価申請の手続き】
(1)書類の準備
申請者は、設計住宅性能評価申請に必要な以下の申請図書等を準備して下さい。
- 設計住宅性能評価申請書
- 自己評価書
- 設計内容説明書
- 設計図書(図面・仕様書・計算書等)
- 委任状(任意の書式で可能。)
※2~4の設計評価添付図書の内容は、告示(平成12年建設省告示第1660号)に定められています。詳しくは、財団までお問い合わせください。
(2)設計住宅性能評価申請
申請者は、上記の設計住宅性能評価に必要な申請図書等について正副各1部を財団に提出して下さい。
(3)契約
財団は、申請図書に不備がないことを確認し、業務委託契約を申請者と交わします。
(4)指摘・質疑等への対応
設計住宅性能評価の過程で、申請図書等の内容について疑問点等があった場合、財団から申請者に対し指摘・質疑等が行うことがあります。その際は、訂正を行うなど速やかな対応をお願いします。
(5)設計住宅性能評価書の受領
設計住宅性能評価書は財団の評価員が作成し確認した後に申請者に交付されます。
【建設住宅性能評価申請の手続き】
(1)書類の準備
申請者は、建設住宅性能評価の申請に必要な以下の書類を準備して下さい。
- 建設住宅性能評価申請書
- 設計住宅性能評価書またはその写し(※)
- 設計評価申請添付図書(自己評価書、設計内容説明書、図面・仕様書・計算書等)(※)
- 施工状況報告書の様式
- 建築確認済証の写し
- 委任状(任意の書式で可能。)
- その他必要な書類(※)財団で設計住宅性能評価を実施した場合は不要。
(2)建設住宅性能評価の申請
申請者は、上記の建設住宅性能評価に必要な図書について正副各1部を財団に提出して下さい。
(3)契約
財団は、申請図書に不備がないことを確認し、業務委託契約を申請者と交わします。
(4)検査対象工事完了の申告
評価員は、検査日について施工者(管理者)と調整を行いますので、施工者(管理者)は、検査までに完了していることが必要な工事工程を確認した上で、希望する検査日を連絡して下さい。
(5)施工状況報告書の提出
申請者は、(4)の申告と併せて当該検査工程までの工事内容(変更等の内容、施工関連図書、管理の時期)を施工状況報告書に記載し、検査に先立ち財団に提出して下さい。なお、変更等がある場合は検査までに報告をして下さい。