業務内容
当財団は、建築基準法に基づく指定確認検査機関として、建築基準法第6条第1項第一号から第四号の建築物、昇降機及び工作物の確認・検査を行っています。
建築物の建築(新築、増築、改築又は移転)、大規模な修繕・模様替え若しくは用途変更する場合や工作物を築造する場合、昇降機などの建築設備を設置する場合、確認申請を受けることにより建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準が守られているか、適法性についてチェック(確認審査・検査)を行います。
業務範囲
(1) 床面積の合計が 500㎡以内の建築物で主要用途が住宅又は共同住宅
(併用住宅にあっては住宅の床面積の合計が、延べ面積の 1/2 を超えるものに限る。)
(2) エレベーター及びエスカレーター
(上記(1)の建築物の計画に含まれるもの又は工事中の上記(1)の建築物に設置されるものに限る。)
(3) 擁壁
(上記(1)の建築物と同時期に同一敷地内に築造されるものに限る。)
業務区域
松江市、出雲市、安来市、雲南市、仁多郡及び飯石郡
申請の流れ
様式ダウンロード
確認申請書
確認申請書 (建築物) 第一面~第六面(DOC:144kB)
中間検査申請書
完了検査申請書
その他の書式
計画変更確認申請書 (建築物) 第一面~第六面(DOC:147kB)
まもりすまい保険検査結果通知書発行申請書(中間検査適用除外申請にご利用ください)(PDF:159kB)
料金表
業務規程