建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
業務内容
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の規定により、特定建築物(非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物)の新築等については、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受ける必要があります。
当財団は、登録省エネ判定機関として、島根県内の建築物について 省エネ適合性判定業務を行っております。
業務開始日
令和6年4月1日
業務範囲
床面積の合計が10,000㎡未満の特定建築物
業務区域
島根県全域
業務規程・業務約款
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程(PDF:684KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款(PDF:354KB)
判定料金
建築物エネルギー消費性能適合性判定料金表(PDF:184KB)
提出書類
(1)省エネ適合性判定に必要な書類
省エネ適合性判定に必要な提出書類及び部数は、以下のとおりです。
ただし、以下の書類のほかに「所管行政庁が必要と認める図書」がある場合は、当該図書も提出していただく必要があります。
No.1、No.2、No.4、No.5については、様式のダウンロードが可能です。
No. |
提出書類 |
部数 | |
---|---|---|---|
非住宅建築物※1 | 複合建築物※1 | ||
1 |
2.変更計画書(DOCX:46KB)(計画変更の場合) 3.計画通知書(DOCX:46KB)(計画通知の場合) 4.計画変更通知書(DOCX:46KB)(計画変更通知の場合) 5.軽微変更該当証明申請書(DOCX:36KB)(軽微変更該当証明の場合) |
2 |
3
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2 |
添付図書に含む。 |
添付図書に含む。 |
|
3 | 添付図書 ※2 | 2 | 3 |
4 | 委任状兼同意書(XLSX:18KB) ※3 | 1 | 1 |
5 | 連絡票(DOCX:31KB) | 1 | 1 |
※1 「非住宅建築物」は、住宅部分の床面積が300㎡未満の場合を含みます。
「複合建築物」は、住宅部分の床面積が300㎡以上の場合に限ります。
※2 添付図書の種類については、(2)添付図書をご覧ください。
※3 省エネ適合性判定に関する手続きを提出者等以外の方(代理者)が行う場合には、
代理者に委任した旨を証する委任状が必要です。
(2)添付図書
省エネ適合性判定に必要な添付図書は、以下をご覧ください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示
1.登録年月日 | 令和6年2月27日 |
---|---|
2.登録番号 | 中国地方整備局長 第5号 |
3.登録の有効期間 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
4.機関の名称 | 一般財団法人島根県建築住宅センター |
5.代表者氏名 | 理事長 佐伯和夫 |
6.主たる事務所の住所及び電話番号 |
島根県松江市東本町二丁目60番地 電話番号 0852-26-4577 |
7.業務区域 | 島根県の全域 |
8.判定を行う建築物 | 床面積の合計が10,000㎡未満の特定建築物 |
9.判定実績 | 省エネ適合性判定に係る審査実績 |
10.適合性判定員の人数 | 4名 |
11.判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 佐伯和夫 |