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業務内容
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建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

業務内容

  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の規定により、特定建築物(非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物)の新築等については、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受ける必要があります。

 当財団は、登録省エネ判定機関として、島根県内の建築物について 省エネ適合性判定業務を行っております。

業務開始日

 令和6年4月1日

業務範囲

 床面積の合計が10,000㎡未満の特定建築物

業務区域

 島根県全域

業務規程・業務約款

pdfファイル建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程(PDF:684KB)

pdfファイル建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款(PDF:354KB)

判定料金

pdfファイル建築物エネルギー消費性能適合性判定料金表(PDF:184KB)

提出書類

(1)省エネ適合性判定に必要な書類

 省エネ適合性判定に必要な提出書類及び部数は、以下のとおりです。
 ただし、以下の書類のほかに「所管行政庁が必要と認める図書」がある場合は、当該図書も提出していただく必要があります。

 No.1、No.2、No.4、No.5については、様式のダウンロードが可能です。

No.

提出書類 

部数
非住宅建築物※1 複合建築物※1

 

 

1

wordファイル1.計画書(DOCX:46KB)

wordファイル2.変更計画書(DOCX:46KB)(計画変更の場合)

wordファイル3.計画通知書(DOCX:46KB)(計画通知の場合)

wordファイル4.計画変更通知書(DOCX:46KB)(計画変更通知の場合)

wordファイル5.軽微変更該当証明申請書(DOCX:36KB)(軽微変更該当証明の場合)

 

 

2

 

 

3

 

 

2

excelファイル設計内容説明書(XLSX:18KB)

 添付図書に含む。

添付図書に含む。

3 添付図書 ※2 2 3
4 excelファイル委任状兼同意書(XLSX:18KB) ※3 1 1
5 wordファイル連絡票(DOCX:31KB) 1 1

※1 「非住宅建築物」は、住宅部分の床面積が300㎡未満の場合を含みます。

       「複合建築物」は、住宅部分の床面積が300㎡以上の場合に限ります。
※2 添付図書の種類については、(2)添付図書をご覧ください。
※3 省エネ適合性判定に関する手続きを提出者等以外の方(代理者)が行う場合には、

    代理者に委任した旨を証する委任状が必要です。

 

(2)添付図書

 省エネ適合性判定に必要な添付図書は、以下をご覧ください。

pdfファイル添付図書(PDF:271KB)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示

1.登録年月日 令和6年2月27日
2.登録番号 中国地方整備局長  第5号
3.登録の有効期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
4.機関の名称 一般財団法人島根県建築住宅センター
5.代表者氏名 理事長 佐伯和夫
6.主たる事務所の住所及び電話番号

島根県松江市東本町二丁目60番地

電話番号 0852-26-4577

7.業務区域 島根県の全域
8.判定を行う建築物 床面積の合計が10,000㎡未満の特定建築物
9.判定実績 省エネ適合性判定に係る審査実績
10.適合性判定員の人数 4名
11.判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 佐伯和夫

 

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