BELS評価業務
業務内容
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」により、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられています。
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)は、国土交通省で告示制定された「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に基づき、第三者機関が建築物の省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度です。
当財団では、登録住宅性能評価機関としてBELS評価業務を行います。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
業務範囲
新築の一戸建て住宅及び共同住宅等(併用住宅は住宅部分のみ)
業務区域
島根県全域
様式ダウンロード
【別記様式第26号】BELSに係る評価申請書(令和7年4月1日改訂)(DOCX:96KB)
【別記様式第29号】BELSに係る変更評価申請書 (DOCX:86KB)
BELSのZEH等の基準に関する計算書(ZEH等を表示したい評価項目とする場合)(XLSX:365KB)