低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務
業務内容
地球温暖化防止等のために制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年12月4日施行)に基づき、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、当該建築物の低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。
この所管行政庁への認定申請に先立って、財団は認定に必要な技術的審査を行い、適合証を交付します。
参考ページ
業務範囲
新築住宅
業務区域
島根県全域
業務の流れ
- 申請者は、所管行政庁に認定申請する前に、技術的審査を財団(登録住宅性能評価機関)に依頼します。
- 財団は、技術的審査を行い、適合証を申請者に交付します。
- 申請者は、交付された適合証を認定申請書(添付図書を含む。)に添付して所管行政庁に認定の申請を行います。
様式ダウンロード
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査依頼書(DOC:59kB)
低炭素建築物新築等計画の変更に係る技術的審査依頼書(DOC:57kB)
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査取り下げ届(DOC:54kB)
料金表
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務(PDF:67kB)