部分的耐震改修
助成対象となる住宅
- 島根県内に存する既存の木造一戸建住宅であること。
- 過去に「部分的耐震補強リフォーム助成事業」による補助を受けていないこと。(ただし、過去に補助を受けた特定居室とは異なる部分の、直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居間、寝室または食事室等の居室で、1階に存するものを設けて耐震改修を実施する場合は除く。)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
- 改修前の上部構造評点が1.0未満であること。
- 改修後に県が定める部分的な耐震改修に係る技術基準に適合すること。
その他の条件
工事施工者が、島根県内に本店を有するものであること。
耐震改修等を行う場合は、建築士による工事監理が行われること。
助成限度額の加算項目
次の条件に該当する場合、助成額に加算額を加えた額を上限として、対象工事の1/4以内の額を助成します。
子育て世帯とその親世帯が同居・近居する場合【10万円加算】
空き家バンク登録住宅を購入して改修する場合【10万円加算】
助成の対象工事例
受付期間
令和6年7月22日~令和7年2月14日(※)
※予算がなくなり次第終了となります。
申請書等のダウンロード
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お問い合わせ
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