バリアフリー改修
助成の対象
年齢が60歳以上の方または身体障がい者が居住する住宅
助成対象となる住宅
昭和56年6月1日以降に着工された島根県内の既存住宅(賃貸住宅を除く。)
※昭和56年5月31日以前に着工された住宅は耐震診断が必要です。
耐震診断により耐震性を確認できた住宅又は今回一定の耐震改修を併せて行う住宅は助成の対象となります。
※当助成事業を利用する住宅に限り、(一財)島根県建築住宅センターが費用負担なしで耐震診断を行います。
過去に「しまね長寿の住まいリフォーム助成事業」及び「当事業」による補助を受けていない住宅が対象です。
その他の条件
工事施工者が、島根県内に本店を有するものであること。
マンション等の共同住宅の助成対象は専有部分に限ります。(共用部分を除く。)
助成限度額の加算項目
次の条件に該当する場合、助成額に加算額を加えた額を上限として、対象工事の1/4以内の額を助成します。
子育て世帯とその親世帯が同居・近居する場合【10万円加算】
一定の耐震改修を行う場合【30万円加算】
空き家バンク登録住宅を購入して改修する場合【10万円加算】
対象工事
高齢者や障がい者が安全で安心して生活するためのバリアフリー改修工事
ただし、改修後に整備基準(※1)に適合するものであること。
「バリアフリー改修」の工事例
1.【高齢者等の移動に対する障がいを解消・緩和する工事】
引き戸の建具への取替/レバーハンドルへの取替/玄関ポーチにスロープを設置/廊下等に手すりを設置
2.【高齢者等の介助・介護を容易にする施設・設備を設ける工事】
浴室・洗面にシャワー装置を設置/灯り付きスイッチ・ワイドスイッチを設置/移動用リフトを設置/レバー式水栓・自動温度調整付き水栓を設置/昇降用吊り戸棚を設置/暖房洗浄便座を設置
3.【高齢者等の身体的能力の低下に対して補助する工事・事故を防ぐ設備を設ける工事】
廊下等に足元照明を設置/緊急通報装置の設置/ヒートショックを防止する設備を設置/滑りにくい床材への改修/便所・浴室等の広さを拡張/住宅用スプリンクラー設備を設置/地震により転倒する危険性のある家具等の固定
(※1)「整備基準」とは・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示基準「高齢者等配慮対策等級3」程度で、主に以下に示すもの。
- 高齢者等の利用が想定される寝室と便所は同一階(原則1階)にあること。
- 日常生活空間(玄関、廊下、寝室等)の床は、原則段差がないこと、又は段差対策がされていること。
- 住宅内の階段、便所、浴室、玄関に手すりが設置されていること。
- 日常生活空間の通路の有効幅が750mm以上確保されていること。
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