隣の空き家の樹木が越境して困っています。なんとかなりませんか?
相談窓口に空き家の住所、現在の状態などをご連絡ください。
なお、隣地から越境した竹木、雑草、ツタの繁茂などについては、基本的には民々の問題(相隣問題)ですので、行政が指導したり介入したりすることは基本的にはできません。当事者間で話し合って解決していただくことになります。
また、令和5年4月に民法が改正され、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、民法第233条第3項各号のいずれかに該当する場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
ただし、相手方と思わぬトラブルが生じる可能性もありますので、隣地から越境した枝の切除をお考えの場合は、事前に弁護士等にご相談されることをお勧めします。