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よくある質問

よくある質問

1. 空き家放置のリスク・法令による処分について

Q1-1.空き家をそのままにしておくと何が問題ですか?

建物の老朽化による倒壊の危険、電気設備の劣化による火災や放火など安全上の問題や防犯上の問題(不法侵入)、ゴミの不法投棄や害獣による衛生上の問題などのリスクがあります。

Q1-2.空き家について近所から苦情がきた場合、責任はどうなりますか?

空き家を適切に管理する責任は、空き家の所有者等(所有者または管理者)にあります。近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、損害賠償などの管理責任を問われる可能性もあります。

Q1-3.空き家を放置しておくと、法令による処分がありますか?

あります。建物の倒壊のおそれや衛生上の問題があるなど著しく危険な空き家である場合、空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26年制定))に基づき、「特定空家」、「管理不全空家」に認定される可能性があります。

Q1-4.特定空家に認定されたらどうなりますか?

空家法に基づき、市町村から適切に管理するよう助言や指導を受けます。改善が見られない場合は、勧告や命令を受け、命令に従わない場合は、50万円以下の過料に処される場合があるほか、行政代執行(強制撤去)が行われ、費用は所有者負担になります。

2. 相談できる空き家、相談方法などについて

Q2-1.相談できるのはどんな住宅ですか?

松江市内にある既に空き家になっている住宅、現在は居住しているけど将来空き家になるかもしれない住宅が相談の対象です。

Q2-2.他の市町村の空き家でも相談できますか?

松江市内の物件が対象です。松江市以外の空き家相談は、空き家が所在する市町村にご相談ください。

Q2-3.空き家相談は誰でも利用できますか?

松江市内にある空き家、空き家になるかもしれない住宅が対象ですので、松江市以外にお住まいの方でもご利用いただけます。所有者以外の方からのご相談も可能です。

Q2-4.空き家相談に費用がかかりますか?

いいえ、相談はすべて無料です。ただし、調査のため登記事項証明書等の取得が必要な場合は、実費をご負担いただきます。

Q2-5.電話でも相談できますか?

はい、電話でも受け付けています。対応時間は、平日9時〜17時までとなっております。

Q2-6.オンライン相談は可能ですか?

はい、メールやZoomなどでの相談も可能です。

Q2-7.匿名での相談もできますか?

はい、可能です。ただし具体的なご案内には所有者の氏名や住所などの情報が必要です。

Q2-8.窓口相談の予約は必要ですか?

窓口にお越しいただく場合は、事前予約をお勧めしていますが、当日相談も可能です。

Q2-9.相談の所要時間はどのくらいですか?

内容にもよります。通常は30分〜1時間程度です。

Q2-10.土日や夜間も相談できますか?

平日9時〜17時の対応に限らせていただきます。

Q2-11.どんな担当者が対応してくれますか?

空き家相談担当者が対応します。特に専門的な知識を要する場合は、連携している松江市空き家アドバイザーに相談することができます。

Q2-12.別のところに相談して売買等の対応方法は提案されませんでしたが、相談してもいいですか?

処分や活用が困難な空き家でも、相談をお断りすることはありません。専門的な知識を持ち、経験豊かな松江市空き家アドバイザーと連携し、できる限り対応方法を提案いたします。

3. 所有・管理について

Q3-1.住宅を相続しましたが登記の名義変更を行っていません。手続き方法など相談できますか?

松江市消費・生活相談室、島根県司法書士会、松江地方法務局で無料の法律相談をしています。いずれも予約が必要となります。なお、相続登記は、既に義務化されていますので、早めの手続きをお勧めします。

Q3-2.空き家を相続しましたが、売却か賃貸を考えていますが、どうすればいいでしょうか?

松江市では空き家バンクへの登録をお勧めしています。まず登録できる物件かどうか窓口にご相談ください。(Q&A「空き家バンクについて」もご覧ください) もちろん、ご自身で直接、不動産業者にご相談されてもかまいません。

Q3-3.空き家に雑草が繁茂しているのですが、定期的に管理してくれる業者を紹介してもらえませんか?

個別の業者の紹介はできませんが、専門業者の情報提供は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q3-4.残置物が残っていて、自分では片付けられません。どこに頼めばやってもらえますか?

残置物の撤去や整理を行う事業者の情報提供は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q3-5.空き家を処分したいのですが、解体業者を紹介してもらえませんか?

個別の業者の紹介はできませんが、専門業者の情報提供は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q3-6. 解体費用はいくらくらいかかりますか?

敷地の状況や空き家の大きさ、構造、状況により異なります。

窓口では解体業者のあっせんは行っておりませんが、情報提供は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q3-7.現在居住中の住宅で火災保険に加入していますが、空き家になっても有効でしょうか?

居住用として使用中の住宅は「住宅物件」として取り扱われるのに対し、空き家は事務所や倉庫などの「一般物件」と見なされ、「住宅物件」と同じ補償内容でも保険料が割高になることが多いです。

なお、長年管理されていない建物は火災や漏電などのリスクが高まるため、加入を断られるケースもあるなど、すべての空き家が火災保険に加入できるわけではありません。詳しくは、保険会社等へお問い合わせください。

保険の加入を考えると同時に、空き家の管理についても考えることをお勧めします。

Q3-8.空き家の劣化や腐敗を防ぐために大事なことは何ですか?

換気や清掃、庭木の確認(隣家への越境、著しい腐食等)など定期的な管理が必要です。

Q3-9.空き家の所有者を調べたいのですが、どこで調べられますか?

法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等を閲覧したりすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。登記の内容が複雑な場合は、弁護士や司法書士など法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

Q3-10.隣の空き家を購入しようと思い、登記を調べたところ所有者は亡くなっていて相続人が登記されていませんでした。どうすればいいですか?

その空き家に利害関係があると認められれば、家庭裁判所に相続財産の清算人の選任の申立て(民法第952条)ができます。

なお、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申立て(民法第25条)ができます。

申立てについては、弁護士、司法書士にご相談なさってください。

Q3-11.隣の空き家の樹木が越境して困っています。なんとかなりませんか?

相談窓口に空き家の住所、現在の状態などをご連絡ください。

隣地から越境した竹木、雑草、ツタの繁茂などについては、基本的には民々の問題(相隣問題)ですので、行政が指導したり介入したりすることは基本的にはできません。当事者間で話し合って解決していただくことになります。

また、令和5年4月に民法が改正され、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、民法第233条第3項各号のいずれかに該当する場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

ただし、相手方と思わぬトラブルが生じる可能性もありますので、隣地から越境した枝の切除をお考えの場合は、事前に弁護士等にご相談されることをお勧めします。

Q3-12.隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等が被害に遭いました。どうすればよいですか?

弁護士にご相談ください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」を行うことができます。

4. 空き家バンクについて

Q4-1.松江市空き家バンクとは何ですか?

空き家を「売りたい」「貸したい」人と、「住みたい」「借りたい」「買いたい」人をマッチングするために、松江市がホームページ上で運営している空き家情報の登録・紹介制度のことです。

Q4-2.空き家バンクに登録するメリットはありますか?

空き家の情報をホームページ上で全国に発信できること、不動産事業者の仲介でトラブルやミスマッチを防止できること、空き家が老朽化する前に売却賃貸を検討することで維持管理コストを削減できること、です。

Q4-3.空き家バンクへ登録できる物件はどのような住宅ですか?

現在、居住していない一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅及びその敷地です(今後、空き家になる予定のものも含まれます)。ただし、相続登記が済んでいること、土砂災害特別警戒区域内でないことなどの条件があります。

Q4-4.古い住宅なので、修繕しないと登録できませんか?

修繕していなくても、登録は可能です。

Q4-5.空き家バンク登録を考えていますが家財道具が残っています。処分経費の補助金はありますか?

松江市では、空き家バンク登録を条件として、空き家の家財道具処分経費を補助する制度を設けています。詳細についてはお問い合わせください。

 

Q4-6.空き家バンクへの物件情報の登録には登録料がかかりますか?

空き家バンクへの登録には費用はかかりません。ただし、売買または賃貸契約の成立段階で、法律に定められた媒介手数料等について、媒介を行った不動産事業者に支払う必要があります。

Q4-7.バンク登録した空き家の売買や賃貸契約は、どうなりますか?

まず、空き家所有者と不動産事業者(空き家バンク登録事業者)が媒介契約を結びますので、売買等の契約は不動産事業者をとおして行うことになります。 松江市や島根県建築住宅センターは、売買等の契約に関与いたしません。

Q4-8.登録後にバンクから削除できますか?

はい、所有者の申し出により削除できます。

5. 補助金制度について

Q5-1.空き家を購入後、リフォームしたいのですが、何か補助はありますか?

松江市では、築後20年以上の中古木造建築物を購入し、その住宅を自己居住目的でリフォーム(改修)や建替するために解体する場合に、補助金を受けられる制度があります。詳細については相談窓口へお問い合わせください。

Q5-2. 空き家を処分したいのですが、何か補助はありますか?

松江市では、柱が傾く、はりが変形している、外壁が落下しているなど著しく老朽化し、崩壊の危険があり、周辺に悪影響を及ぼす恐れがある老朽空き家を解体する場合に、補助金を受けられる制度があります。詳細については相談窓口へお問い合わせください。

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