住宅瑕疵担保履行法
住宅の購入者等を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律により、新築住宅を引き渡す建設業者や宅地建物取引業者に資金確保措置 (保険への加入または保証金の供託) が義務付けられています。
- 詳しくはこちら【国土交通省 瑕疵担保履行法】
1.瑕疵担保責任とは
契約の目的物に瑕疵 (欠陥) があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分 (下図) の瑕疵に対して、10年間の瑕疵担保責任を負っています。
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、「保険加入」または 「保証金の供託」が義務付けられます。
2.消費者を守る仕組み
住宅を新築した事業者等が倒産しているなど、補修等を行えない場合、保険に加入している新築住宅 (保険付き住宅) を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用 (保険金) を請求することができます (直接請求)。
指定保険法人
住宅瑕疵担保責任保険を引き受ける指定保険法人は、国土交通大臣から指定されています。
- 詳しくはこちら【国土交通省 瑕疵担保履行法】
3.住宅紛争処理
「建設住宅性能評価書」を交付された住宅、住宅瑕疵担保保険付き住宅のトラブルについて、裁判外の紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行う専門機関が設置されています。
- 住まいるダイヤル【公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター】
TEL:03-3556-5147(受付時間/10:00~17:00)
島根県の指定住宅紛争処理機関
- 島根県弁護士会住宅紛争審査会
住宅品質確保促進法に基づく「指定住宅紛争処理機関」としての業務をしています。
TEL:0852-59-2477 - 消費とくらしの安全室
消費生活一般について、トラブルが生じた場合、消費者の相談に応じ、解決のためのアドバイスする窓口です。
松江 TEL:0852-32-5916 石見 TEL:0856-23-3657 - 法テラス 【日本司法支援センター】
全国どこでも、法的トラブル解決に必要な情報やサービスの提供窓口です。
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