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住まいに関する法律・制度
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住宅瑕疵担保履行法

 住宅の購入者等を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律により、新築住宅を引き渡す建設業者や宅地建物取引業者に資金確保措置 (保険への加入または保証金の供託) が義務付けられています。

1.瑕疵担保責任とは

 契約の目的物に瑕疵 (欠陥) があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

 新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分 (下図) の瑕疵に対して、10年間の瑕疵担保責任を負っています。

保険の対象となる基本構造部分(例)

 新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、「保険加入」または 「保証金の供託」が義務付けられます。

 

2.消費者を守る仕組み

 住宅を新築した事業者等が倒産しているなど、補修等を行えない場合、保険に加入している新築住宅 (保険付き住宅) を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用 (保険金) を請求することができます (直接請求)。

指定保険法人

 住宅瑕疵担保責任保険を引き受ける指定保険法人は、国土交通大臣から指定されています。

3.住宅紛争処理

 「建設住宅性能評価書」を交付された住宅、住宅瑕疵担保保険付き住宅のトラブルについて、裁判外の紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行う専門機関が設置されています。住宅紛争処理

 

島根県の指定住宅紛争処理機関

  • 島根県弁護士会住宅紛争審査会
    住宅品質確保促進法に基づく「指定住宅紛争処理機関」としての業務をしています。
    TEL:0852-59-2477 
  • 消費とくらしの安全室
    消費生活一般について、トラブルが生じた場合、消費者の相談に応じ、解決のためのアドバイスする窓口です。
    松江 TEL:0852-32-5916  石見 TEL:0856-23-3657
  • 法テラス 【日本司法支援センター】
    全国どこでも、法的トラブル解決に必要な情報やサービスの提供窓口です。
    TEL:0570-078374

 

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