住宅の品質確保促進法
近年、住宅に関するトラブルが社会問題にもなっています。そのため、消費者が安心して住宅を取得でき、住宅に関するトラブル防止や万一の場合も円滑に解決が図れるよう、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が制定されました。
◆詳しくはこちら【国土交通省 住宅の品質確保促進法】
1.瑕疵担保期間の義務化
新築住宅の完成引き渡し後10年間に、瑕疵(欠陥)が見つかった場合、住宅供給者に対し、無料補修などが義務付けられています。
また、住宅の購入者を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律により、新築住宅を引き渡す建設業者や宅地建物取引業者に資金確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務づけられています。
◆詳しくはこちら
2.住宅性能表示制度
住宅に関しては、比較検討する共通の「住宅性能の表示ランク」を設け、設計時に「住宅性能評価」の審査を受けた住宅については、「設計住宅性能評価書」が交付され、工事中の検査を受けた住宅であれば、「建設住宅性能評価書」が交付されます。この制度は第3者の評価機関がその性能を有償で確認し、評価書を交付する制度です。
◆住宅性能表示制度についてはこちら【住まいの情報発信局】
◆登録住宅性能評価機関についてはこちら【一般社団法人 住宅性能評価・表示協会】
3.紛争処理体制の整備
「建設住宅性能評価書」を交付された住宅、住宅瑕疵担保保険付き住宅のトラブルについて、裁判外の紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行う専門機関が設置されています。
住まいるダイヤル【公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター】
TEL:03-3556-5147(受付時間/10:00~17:00)
島根県の指定住宅紛争処理機関
島根県弁護士会 住宅紛争審査会
住宅品質確保促進法に基づく「指定住宅紛争処理機関」としての業務をしています。
TEL:0852-59-2477
消費とくらしの安全室
消費生活一般について、トラブルが生じた場合、消費者の相談に応じ、解決のためのアドバイスする窓口です。
松江 TEL:0852-32-5916
石見 TEL:0856-23-3657
法テラス 【日本司法支援センター】
全国どこでも、法的トラブル解決に必要な情報やサービスの提供窓口です。
TEL:0570-078374