(1) 住宅瑕疵担保責任保険とは
住宅の購入者等を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律により新築住宅を引き渡す建設業者や宅地建物取引業者に資金確保措置 (保険への加入または保証金の供託) が義務付けられています。
事業者の瑕疵担保責任 新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分 (下図) の瑕疵に対する 10 年間の瑕疵担保責任を負っています。
【瑕疵担保責任】
契約の目的物に瑕疵 (欠陥) があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の履行の確保 住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置 (保険加入または供託) を事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
義務付けの対象となる事業者 新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、(1) 保険加入または (2) 保証金の供託が義務付けられます。
対象となる瑕疵担保責任の範囲
(2) 消費者を守るしくみ
保険法人への保険金の直接請求 事業者が倒産しているなど、補修等を行えない場合、保険に加入している新築住宅 (保険付き住宅) を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用 (保険金) を請求することができます (直接請求)。
【指定保険法人】
住宅瑕疵担保責任保険を引き受ける指定保険法人は、国土交通大臣から指定された下記の 5 法人があります。(2015 年 4 月現在)
- (株) 住宅あんしん保証
- 住宅保証機構 (株)
- (株) 日本住宅保証検査機構
- (株) ハウスジーメン
- ハウスプラス住宅保証 (株)
(3) 指定住宅紛争処理機関 (弁護士会) による紛争処理
保険付き住宅を取得した人は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関 (弁護士会) の紛争処理 (調停など) を利用することができます。
弁護士会は全国に 52 会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。
※住宅品確法に基づく住宅性能表示制度を利用し、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅 (評価住宅) を取得した人も手続きを利用できます。