1. 住宅の品質確保促進法
近年、住宅に関するトラブルが社会問題にもなっています。そこで、消費者が安心して住宅を取得できる様、住宅に関するトラブル防止や万一の場合も円滑に解決が図れる様、制定されたのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (品確法) です。その中身は 3 つの柱からなっています。
2. 瑕疵担保期間 (10 年間) の義務化
新築住宅の基本構造部分に、完成引き渡し後 10 年間に瑕疵 (欠陥) が見つかれば、住宅供給者 (※ 1) に対し、無料補修などが義務づけられています。
※ 1 【住宅供給者】工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社
対象となる新築住宅の「基本構造部分」とは
- 構造耐力上主要な部分 …………… 基礎、外壁、柱、床など
- 雨水の浸入を防止する部分 ……… 屋根、外壁、開口部など
基本構造部分に 10 年間の保証 !!
構造耐力上主要な部分 |
A |
基礎 |
B |
外壁 |
C |
柱 |
D |
小屋組 |
E |
土台 |
F |
斜材 |
G |
床版 |
H |
屋根版 |
I |
横架材 |
雨水の浸入を防止する部分 |
J |
屋根 |
K |
外壁 |
L |
開口部 |
3. 住宅性能表示制度
住宅に関して、比較検討する共通の「住宅性能の表示ランク」を設け、設計時に「住宅性能評価」の審査を受けた住宅については、< 設計住宅性能評価書 > が交付され、工事中 4 回の検査を受けた住宅であれば、< 建設住宅性能評価書 > が交付されます。この制度は、第三者の評価機関がその性能を有償で確認し、評価書を交付する制度です。
(1) 表示される住まいの性能
- 地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さ
- 火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさ
- 建物の劣化 (木材の腐食等) を防止、軽減するための対策
- 給排水管とガス管の日常における維持管理のしやすさ
- 省エネルギーへの対策と気密性や日射のさえぎり方について
- 内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさや換気の方法
- 開口部の面積の大きさや位置
- 居室の外壁・開口部に使用されるサッシの遮音性能
- 加齢等に伴う身体機能が低下した時の移動のしやすさや介助のしやすさ
- 外部から侵入可能な開口部について、防犯上有効な対策
4. 紛争処理支援センター
< 建設住宅性能評価書 > を交付された住宅のトラブルについて、裁判外の紛争処理 (あっせん、調停、仲裁) を行う専門機関が設置されています。
※住宅瑕疵担保保険付き住宅を取得された方も手続きを利用できます。
◆島根県の指定住宅紛争処理機関
島根県弁護士会住宅紛争審査会
住宅品質確保促進法に基づく「指定住宅紛争処理機関」としての業務をしています。
0852-59-2477
◆そのほかの相談窓口