確認済証等の押印廃止および電子交付について
更新日:2025年03月17日
このたび、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日から確認済証等への押印を廃止する措置が講じられました。
本省令に基づき、当財団では以下のとおり、施行日以降に交付する確認済証等の押印を廃止いたします。なお、これに併せて領収証等の押印も廃止させていただきます。
また、国土交通省からの技術的助言により、令和7年4月1日から確認済証等の電子交付が可能となるため、当財団でも確認済証等および領収証等の電子交付を開始いたします。電子申請をご利用の方は、電子交付のみのお取り扱いとなり、紙申請をご利用の方は、押印なしの紙交付となります。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
1.適用開始日
令和7年4月1日(火)以降に交付する帳票から適用します。
2.押印廃止する対象業務および帳票等
(1)建築確認・検査
確認済証、中間検査合格証、完了検査済証 等
(2)長期使用構造等確認
長期使用構造等である旨の確認書 等
(3)住宅性能評価
設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書 等
(4)省エネ適合性判定
適合判定通知書、軽微変更該当証明書 等
(5)低炭素建築物技術的審査
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証 等
(6)その他
上記業務における引受書、引受承諾書および全ての業務における領収証、請求書、見積書
3.電子交付する対象業務
上記業務において、NICEシステムで電子申請を受け付けた全ての物件が対象です。
※電子申請をご利用の方は、電子交付のみのお取り扱いとなるため、窓口や郵送でのお渡しはございません。
※窓口または郵送で紙申請をされた方は、押印なしの紙交付となります。
<お問い合せ先>
審査課 TEL:0852-33-7238
FAX:0852-25-9581