定期調査業務
業務内容
当財団は、調査経験豊かな有資格者による特定建築物の定期調査業務を行っています。定期調査依頼は、ぜひ当財団へお申し込みください。
定期調査から定期報告までワンストップで行います!
特定建築物の定期調査とは、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物の定期調査になります。
業務範囲
- 建物の敷地、構造
- 建築設備(排煙設備・換気設備・非常用照明)
- 防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)
業務区域
島根県全域
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