定期報告業務
業務内容
当財団は、特定行政庁(島根県・出雲市)より定期報告業務を請け負っています。定期報告対象者(特定建築物の所有者又は管理者)へは当該年度に島根県もしくは出雲市から、定期報告書の提出のご案内が届きます。案内書が届いたら速やかに、有資格者へ調査を依頼し、当財団へ報告書の提出を行ってください。
なお、当財団は、定期調査業務も請け負っています。当財団へ定期調査を依頼された場合、定期調査から定期報告までワンストップで行うことができますので、ぜひお申し込みをご検討ください。
定期調査のお申し込み用紙は、コチラから!
【建築基準法12条定期報告とは】
劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、診療所、物販店、飲食店、地下街、共同住宅、福祉施設など多くの人々が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。
建築基準法では、このような危険を避けるため、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして、国が政令で指定する建物及び特定行政庁が指定する建物の建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけています。【建築基準法第12条】
定期報告制度とは、建築物等を定期的に診断(建築物調査)し良好な維持管理を行うことによって、建築物等の安全性を確保することを目的に設けられた制度です。
定期報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となりますのでご注意ください。
報告対象者へのお知らせ
業務区域
島根県・出雲市
様式ダウンロード
■特定建築物定期調査
定期調査報告書 (令和4年1月1日より)(XLS:305kB)
チェック票 (外壁打診・設備点検状況報告書) (XLS:30kB)
■防火設備定期検査
定期検査報告書 (令和3年1月1日より変更) (DOCX:26kB)
根拠法令
関係法令については、以下をご覧ください。