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しまね住宅総合相談員

制度の概要

島根県内の住宅の品質を高め、住宅市場における県民のみなさまの利益の保護及び増進を図るため、住まいづくりに関する相談に無報酬で応じる方を「しまね住宅総合相談員」として登録しています。

現在264名の方が登録されており、専門的な知識を活かし、県民のみなさまから寄せられるさまざまな相談に対応しています。

相談員の資格

一級建築士・二級建築士・一級建築施工管理技士・二級建築施工管理技士・一級電気工事施工管理技士・一級管工事施工管理技士・二級管工事施工管理技士・一級建築大工技能士・宅地建物取引士など

しまね住宅総合相談員名簿

pdfファイル総合相談員名簿_R6.4.1現在(PDF:1.1MB)

制度のしくみ

  • 建築住宅センター

 相談員に登録するために必要な指定講習を開催し、無報酬で相談員の業務を行う意志がある人を相談員に登録する。

  • しまね住宅総合相談員

 指定講習を受講するなど相談員として必要な知識や技術力を高め、相談に応じる。

  • 県民

 相談員名簿をご覧いただき、対応して欲しい相談員に直接相談する。

 

制度のしくみ

 

相談員の要件

当財団が実施する指定講習を受講された方。

指定講習の内容

住宅のバリアフリー化・耐震補強・省エネルギー対策に係る背景、必要性及び対策の方法についての基礎知識。これらを促進させるための国、県及び市町村の支援措置についての基礎知識。

相談員の要件

相談員の責務

相談員は、次の事項を遵守して業務にあたっています。 

  1. 相談に対して、良心的かつ誠実に助言を行うこと。 
  2. 相談者に対して報酬を請求しないこと。なお、相談員としての業務の実施にあわせて、当該業務以外の業務を行う場合においてその業務が有償となるときは、相談者に書面を交付してその旨を事前に説明すること。
  3. 常に相談員証を携帯し、相談者から提示を求められた場合は、掲示すること。
  4. 相談員の業務を通じて知り得た個人情報は、センターの個人情報保護要綱に基づき取り扱うこと。
  5. 指定講習を積極的に受講するなど、知識や技術力の向上に努めること。
  6. 島根県及び島根県内の市町村の住宅に関する施策に協力し、県民への情報提供に努めること。

指定講習受講申込

令和6年度の指定講習についてはコチラから

実施要綱

pdfファイルしまね住宅総合相談員登録制度実施要綱 (PDF:152kB)

様式ダウンロード

excelファイル様式第1号_登録申請書(様式第2号削除_R4.9.1~)(XLS:74kB)

wordファイル様式第3号_相談員証(DOCX:25kB)

wordファイル様式第4号_登録名簿(DOCX:18kB)

excelファイル様式第5号_変更届 (XLS:62kB)

お問い合わせ

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