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しまね住宅安心リフォーム推進協議会
しまね住宅安心リフォーム推進協議会

しまね住宅安心リフォーム推進協議会 会則

(名称)
第 1 条 本協議会は、しまね住宅安心リフォーム推進協議会(以下「協議会」という)と称する。

(目的)
第 2 条 協議会は、住宅リフォームの関連団体等が、一体となって住宅リフォームの推進に向けた事業を展開し、居住水準、住宅の機能、性能の向上のための住宅リフォーム等の円滑かつ的確な実現を図り、もって県民の住生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第 3 条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

( 1 )住宅リフォームの推進に関する企画、調査及び研究
( 2 )住宅リフォームの推進に関する関連団体及び行政との意見交換及び連携
( 3 )住宅リフォームの推進に関連する諸制度に関する調査、研究及び要請活動
( 4 )住宅リフォームの推進に関する普及及び啓発
( 5 )住宅リフォームの推進に関する情報の収集及び提供
( 6 )住宅リフォームの推進に関する講習会等の開催及び人材の育成
( 7 )その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

(組織)
第 4 条 協議会は、次の会員をもって組織する

( 1 )正会員 住宅関連の公益法人及び団体
( 2 )特別会員 地方公共団体及び地方住宅供給公社法に基づく公社
( 3 )賛助会員 協議会の趣旨に賛同する団体及び法人
2 入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。

(役員等)
第 5 条 協議会に、正会員の互選により、会長 1 名、副会長若干名、監事 2 名及び事務局長の役員を置く。

2 役員の任期は、2 年とし再任を妨げないものとする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
5 監事は、協議会の会計を監査する

(会議)
第 6 条 協議会は、総会、役員会を必要に応じて開催することとし、会長が召集し、会議の議長は会長がこれにあたるものとする。

2 総会は、正会員をもって構成し、次の事項を議決する。
( 1 )規約の制定及び改廃
( 2 )事業計画及び収支予算の決定
( 3 )事業報告及び収支決算の承認
( 4 )その他協議会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 役員会は、会長、副会長、事務局長をもって構成し、次の事項を議決する。
( 1 )総会の議決した事項の執行に関すること
( 2 )総会に付議すべき事項
( 3 )総会に議決を要しない会務の執行に関すること

(事務局)
第 7 条 協議会の事務を処理するために、一般財団法人島根県建築住宅センター内に事務局をおく。

(経費)
第 8 条 協議会の経費は、正会員の会費その他の収入をもってこれに充てるものとし、会費の額については総会で定める。

(事業年度)
第 9 条 協議会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する。

(その他)
第 10 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附則
この会則は、平成 19 年 9 月 14 日から施行する。

この会則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

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