松江市内の地域を除く島根県内の特定建築物については、下図のとおり➌報告書の提出を受け付けています。

当財団は、特定建築物の調査業務を行っているため、❶調査依頼をされますと、ワンストップで特定行政庁へ❹報告までできますのでぜひご利用ください。

※文中の数字(❶➌❹)は下図に対応しております。

松江市内に特定建築物をお持ちの所有者の方は、松江市へ報告書を提出することになります。詳細については、松江市のホームページで確認してください。

 

 

定期調査から定期報告までの流れ

 

  • 調査資格者:一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員)
  • 検査資格者:一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(昇降機等検査又は防火設備検査員)