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よくあるご質問

よくあるご質問

Q1.申請部数について教えてください。

正本、副本合計2部

消防同意が必要な物件の場合正本、副本、消防用副本合計3部

Q2.郵送による確認申請はできますか?

可能です。申請書類一式を当財団宛てに送付ください。

※郵送料金は、申請者のご負担でお願いいたします。

Q3.手数料の納入方法について教えてください。

現金をご希望の方は、本申請時に窓口にてお支払いください。

お振込みをご希望の方は、下記振込先にお願いします。

振込手数料は、申請者のご負担でお願いします。

山陰合同銀行県庁支店(店番005口座番号普通2423375)

(一財)島根県建築住宅センター

Q4.委任状の様式はありますか? 申請者の押印が必要ですか?

指定の様式はありません。申請者の押印は必要ありません。

Q5.面積算定時の小数点以下の取扱いは 、どうなりますか?

  1. 床面積は、各階ごとに小数第2位までとし、第3位以下は切り捨てる。
    (途中計算は省略しない。)
  2. 延べ面積は、各階の小計を加え合わせる。
  3. 建築面積は、小数第2位までとし、第3位以下は切り捨てる。
    なお、建蔽率・容積率が法に規定する限度に近い場合は、途中計算の第3位以下を切り捨てずに限度の範囲内であるかどうかを確かめる必要があります。

Q6.計画変更と軽微な変更の判断基準は 、 どのようになりますか?

「軽微な変更」については、建築基準法施行規則第3条の2で規定されており、それ以外の変更は、計画変更確認申請が必要となります。

詳細は、お問い合わせください。

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