グリーン住宅ポイント制度は、グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。当財団では、次世代住宅ポイント制度に引き続き、グリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務及びポイント発行申請書受付業務を行います。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
グリーン住宅ポイントの発行申請に必要なグリーン住宅ポイント対象住宅証明書の発行業務内容は以下のとおりです。
業務内容 |
住宅のタイプに応じて、次の性能を有していることを審査し、証明書を発行します。 (1)注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入(一戸建ての住宅・共同住宅等(※1)) 性能基準:断熱等性能等級4(※2)かつ一次エネルギー消費量等級4以上(※3) ※1 共同住宅等であって外皮性能において住棟評価を採用する場合は、原則として一括依頼により当該共同住宅等の全ての住戸について、グリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行を依頼する場合に限る。 ※2 断熱等性能等級4を満たさない住宅であって、建築物省エネ法に基づく住宅の外皮性能の基準に適合するものを含む。 ※3 日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4をいう。 (2)賃貸住宅の新築 性能基準:建築物省エネ法に基づく住宅トップランナー制度の賃貸住宅の基準に適合(※1) し、かつ全ての住戸の床面積が40㎡以上(※2) ※1 当該共同住宅等が建築物エネルギー消費性能等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省第1号)第1条第1項第2号イ(1)に適合すること及び当該共同住宅等のBEI(設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいう。)が0.9以下であることをいう。 ※2 2戸以上の住戸を有し、全ての住戸の床面積(※3) が40㎡以上。 ※3 壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く)により算定。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。 |
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業務区域 |
島根県全域 |
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業務範囲 |
一戸建ての住宅及び共同住宅等 |
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業務開始日 |
令和 3 年 4 月 1 日 |
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料金 |
料金規程 によります。 |
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必要書類 |
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設計図書等 |
附近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、外皮等計算書、一次エネルギー消費量計算書等その他適合審査のために必要な図書のうち、依頼する住宅の性能基準に応じ必要なもの |
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設計内容説明書 |
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様式 |
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業務規程 |
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業務約款 |
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参考 |
計算方法の解説・演習事例 (国土交通省) |