業務内容
「すまい給付金」は、消費税の引き上げ後の消費税率が適用される住宅の取得者の方に、引き上げによる負担を軽減するために現金が給付される制度です。
「すまい給付金」を受け取るためには、給付申請書を作成し確認書類を添付して申請することが必要です。
詳しくは、国土交通省の すまい給付金のホームページ をご覧ください。
当財団では、すまい給付金申請書の受付業務、現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務を行っています。
【すまい給付金申請書の受付業務】
- 財団は、住宅保証機構(株)から委託を受け、「すまい給付金」の申請窓口として、申請の受付業務を行っています。
- 電話による事前予約制とします。
【現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務】
- 住宅ローンを利用しない現金取得者の方は、すまい給付金申請には、フラット35S適合証明書又は現金取得者向け新築対象住宅証明書、長期優良住宅建築計画等認定通知書のいずれかが必要です。
- 財団では、登録住宅性能評価機関として「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を行っています。
業務範囲
戸建住宅及び共同住宅等の新築住宅
業務区域
島根県全域
様式ダウンロード
現金取得者向け新築対象住宅証明審査申請書 (第1号様式) 」(XLS:32kB)
現金取得者向け新築対象住宅証明変更申請書 (第3号様式)」(XLS:32kB)
現金取得者向け新築対象住宅証明申請取下げ届 (第5号様式)」(XLS:29kB)
料金表
現金取得者向け新築対象住宅証明業務 料金表」(PDF:68kB)
業務規程
現在、情報はありません